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税金・維持費

ガソリン税の内訳:1 リットルにかかる揮発油税・地方揮発油税・石油石炭税・消費税と、暫定税率の廃止(ガソリン 2025 年 12 月 31 日・軽油 2026 年 4 月 1 日)

ガソリン 1 L にかかる税(揮発油税・地方揮発油税・石油石炭税・消費税)の内訳と、税に消費税がかかるしくみ、いわゆる暫定税率(特例税率)の廃止の日と廃止前後の税率、軽油引取税、2026 年 3 月からの燃料油価格の緊急的激変緩和措置(補助金)を、国税庁・財務省・e-Gov 法令・資源エネルギー庁・都道府県の資料で整理します。

最終更新:

ガソリン 1 L には、揮発油税と地方揮発油税(合わせて 28.7 円)、石油石炭税(地球温暖化対策のための税を含めて 2.8 円)がかかり、それらを含んだ価格に消費税(10%)がかかります。いわゆる暫定税率(揮発油税等の特例税率)は 2025 年 12 月 31 日に廃止され、それまでの揮発油税等 53.8 円が 28.7 円になりました。軽油の暫定税率(軽油引取税の特例税率)は 2026 年 4 月 1 日に廃止され、32.1 円が 15 円になりました(いずれも 2026 年 10 月時点・国税庁・群馬県の資料)。

ガソリン 1 L にかかる税の内訳

税 国・地方 1 L あたり(2026 年 10 月時点) 根拠
揮発油税 国 24.3 円 国税庁(本則税率 1 kL 24,300 円)
地方揮発油税 国 4.4 円 国税庁(本則税率 1 kL 4,400 円)
石油石炭税(地球温暖化対策のための税を含む) 国 2.8 円 租税特別措置法 第 90 条の 3 の 2(原油・石油製品 1 kL 2,800 円)
消費税・地方消費税 国・地方 価格の 10% 上の税を含んだ価格にかかる(下の節)
  • 揮発油税と地方揮発油税は、ガソリンを製造場から出すとき・保税地域から引き取るときに、製造者・輸入者が納める税です。沖縄県内の製造場から出すガソリンは軽減されています(国税庁)。
  • 石油石炭税は、原油や輸入した石油製品にかかる税で、石油石炭税法の税率は 1 kL 2,040 円(第 9 条)です。2012 年 10 月から、CO2 の排出量に応じた「地球温暖化対策のための税」が上乗せされ(環境省)、今は 1 kL 2,800 円です(租税特別措置法 第 90 条の 3 の 2)。
  • 給油所の価格は資源エネルギー庁の調査で毎週出ています。
燃料全国平均(現金・税込)調査日
レギュラーガソリン170.2 円/L2026-10-05
ハイオクガソリン181 円/L2026-10-05
軽油159.6 円/L2026-10-05

出典: 資源エネルギー庁「石油製品価格調査」給油所小売価格(全国・現金・税込)(取得日 2026-10-11)

電気目安単価改定
家庭の電気(目安)31 円/kWh令和4年7月22日

出典: 全国家庭電気製品公正取引協議会「電力料金の目安単価」

税にも消費税がかかるしくみ

国税庁のタックスアンサーは、消費税の課税標準(税をかける元の額)には「酒税、たばこ税、揮発油税、石油石炭税、石油ガス税など」が含まれる、としています。これらはメーカーなどが納める税で、販売価格の一部になっているからです。

そのため給油所のガソリン価格は、揮発油税等と石油石炭税を含めた額に消費税がかかった額です。

一方、軽油引取税は使う人などが納める税(地方税)なので、請求書や領収書で税額を明らかにして区分していれば、消費税の課税標準に含まれません(国税庁。区分していない場合や、特別徴収義務者でない給油所が売る場合は含まれます)。

計算の例

2026 年 10 月 5 日の調査の全国平均(レギュラー 170.2 円/L・資源エネルギー庁)で、税の内訳を計算すると次のとおりです。

内訳 1 L あたり
消費税・地方消費税(170.2 円 × 10/110) 約 15.5 円
揮発油税・地方揮発油税 28.7 円
石油石炭税 2.8 円
税の合計 約 47.0 円

この時期のガソリン価格には、次の節の補助金による引き下げが入っています。

暫定税率(特例税率)の廃止

ガソリン:2025 年 12 月 31 日

国税庁の案内では、2025 年(令和 7 年)12 月に租税特別措置法の一部が改正され、揮発油税と地方揮発油税の特例税率(合わせて 53.8 円/L。いわゆる暫定税率)が廃止されました。

期間 揮発油税 地方揮発油税 合計(1 kL あたり)
2025 年 12 月 30 日まで(暫定税率) 48,600 円 5,200 円 53,800 円
2025 年 12 月 31 日から(本則税率) 24,300 円 4,400 円 28,700 円

1 L あたりにすると、53.8 円から 28.7 円へ 25.1 円下がりました。改正したのは令和 7 年 12 月 5 日法律第 81 号です(租税特別措置法の附則)。財務省も関係する省令(令和 7 年財務省令第 68 号など)を改正しています。

軽油:2026 年 4 月 1 日

軽油には国の揮発油税ではなく、都道府県の軽油引取税がかかります。群馬県の案内では、2026 年 3 月 31 日に地方税法の改正案が成立し、軽油引取税のいわゆる暫定税率が廃止されました。

期間 軽油引取税(1 L あたり)
2026 年 3 月 31 日まで 32.1 円
2026 年 4 月 1 日から 15 円

軽油引取税は、特約店などが実際に軽油を納入した時点の税率が使われるので、4 月 1 日以後に納入した軽油から 15 円です(群馬県)。軽油にも石油石炭税がかかります。

燃料油の補助金(緊急的激変緩和措置)

税とは別に、国は燃料油の元売りに補助金を出して小売価格を抑えています。資源エネルギー庁の資料で確かめられた経過は次のとおりです。

  • 2025 年 11 月 13 日から: 暫定税率の廃止まで、ガソリンの「定額引下げ措置」を段階的に拡充(11 月 13 日 15 円、11 月 27 日 20 円、12 月 11 日から 25.1 円)。ガソリンへの補助は暫定税率の廃止(12 月 31 日)で終わりました。軽油は暫定税率の廃止まで、暫定税率に相当する 17.1 円の補助でした。
  • 2026 年 3 月 19 日から(緊急的激変緩和措置): イラン情勢を受けて、ガソリンの全国平均小売価格が 170 円程度を超える見込みになったら、超える部分を全額(10/10)補助します。軽油・重油・灯油はガソリンと同じ額を補助します。
  • 支給単価: 2026 年 10 月 8 日以降、ガソリン・軽油・灯油・重油とも 1 L あたり 42.4 円です(資源エネルギー庁の特設サイト。支給単価は改定されます)。

補助金は税ではないので、税の内訳には入りません。ただし補助で卸の価格が下がると、店頭の価格と、その価格にかかる消費税の額も下がります。

決まっていないこと

資源エネルギー庁の資料は、緊急的激変緩和措置について「事態が長期化した場合には、今後とも支援の在り方を柔軟に検討する」としています。終わる日や支給単価の先行きは決まっていません。最新の支給単価は特設サイトで確かめてください。

車の維持費への影響

燃料代は「年間の走行距離 ÷ 燃費 × 単価」で、単価にはここまでの税と補助が入っています。燃料の種類ごとの違いは レギュラーとハイオクと軽油の記事、価格の推移は ガソリン価格の推移の記事、維持費全体は 車の維持費の記事 にあります。車にかかる税(自動車税・重量税)は 自動車税の記事 と 自動車重量税の記事 へ。

この記事に出てくる用語

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