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税金・維持費

自動車重量税はいくら?新車 3 年分・車検 2 年分の税額表と、エコカー減税・13 年/18 年の重課・自分の車の額の出し方

自動車重量税を車両重量 0.5 t ごとの税額表で。新車登録のときと車検ごとの額、エコカー減税(免税・75/50/25% 軽減)の決まり方、13 年・18 年経過の重課、電気自動車・PHEV の免税、軽自動車まで、国土交通省の税額表と自動車重量税法・租税特別措置法の条文から整理します。

最終更新:

自動車重量税は、新車の登録や車検で車検証の交付を受けるときに納める国の税です。自家用の乗用車は、新車登録のときに 3 年分、その後は車検のたびに 2 年分を納めます。額は車両重量(0.5 t ごと)と、エコカーかどうか・登録から何年たったかで決まり、軽自動車は重さに関係なく 1 台ごとの額です。

車検のたびに納める額(2 年分)

2 回目以降の車検(継続検査)で納める、自家用乗用車の 2 年分の税額です。国土交通省の税額表から機械で取り直しているので、改正があれば自動で新しくなります。

車両重量エコカー(本則)エコカー以外13 年経過18 年経過
0.5 t 以下5,000 円8,200 円11,400 円12,600 円
0.5 t 超 1 t 以下10,000 円16,400 円22,800 円25,200 円
1 t 超 1.5 t 以下15,000 円24,600 円34,200 円37,800 円
1.5 t 超 2 t 以下20,000 円32,800 円45,600 円50,400 円
2 t 超 2.5 t 以下25,000 円41,000 円57,000 円63,000 円
2.5 t 超 3 t 以下30,000 円49,200 円68,400 円75,600 円
軽自動車5,000 円6,600 円8,200 円8,800 円

車検(継続検査)ごとに 2 年分を納める自家用乗用車の税額。

出典: 国土交通省「2026年5月1日からの自動車重量税の税額表」(新車新規登録等時・継続検査等時)(取得日 2026-10-11)

  • エコカー(本則): 燃費と排出ガスの基準を満たす車に使う、自動車重量税法そのものの税率(本則税率)です。
  • エコカー以外: それ以外の車に使う、租税特別措置法の「当分の間」の税率です(第 90 条の 11)。
  • 13 年経過・18 年経過: 最初の登録から年数がたった車に使う、さらに重い税率です(第 90 条の 11 の 3・第 90 条の 11 の 2)。

中古車を買って名義を移す・登録し直すときも、新車ではないので、この「継続検査等」の表の側が使われます(国交省のフローチャート その3)。

新車登録のときに納める額(3 年分)

新車を登録するときは、最初の車検証の有効期間に合わせて 3 年分を納めます。エコカー減税の区分ごとの額です。

車両重量75% 減税50% 減税25% 減税本則減税なし
0.5 t 以下1,800 円3,700 円5,600 円7,500 円12,300 円
0.5 t 超 1 t 以下3,700 円7,500 円11,200 円15,000 円24,600 円
1 t 超 1.5 t 以下5,600 円11,200 円16,800 円22,500 円36,900 円
1.5 t 超 2 t 以下7,500 円15,000 円22,500 円30,000 円49,200 円
2 t 超 2.5 t 以下9,300 円18,700 円28,100 円37,500 円61,500 円
2.5 t 超 3 t 以下11,200 円22,500 円33,700 円45,000 円73,800 円
軽自動車1,800 円3,700 円5,600 円7,500 円9,900 円

新車の新規登録時に 3 年分を納める自家用乗用車の税額。エコカー減税の区分(免税・75%・50%・25%)は燃費基準の達成度で決まる。

出典: 国土交通省「2026年5月1日からの自動車重量税の税額表」(新車新規登録等時・継続検査等時)(取得日 2026-10-11)

表にない「免税」の区分の車は 0 円です。どの区分になるかは、次の「エコカー減税の決まり方」で説明します。

重量税とは — 自動車税との違い

  • 何にかかるか: 車検を受ける自動車(検査自動車)と、届け出る軽自動車にかかります(自動車重量税法 第 3 条)。
  • 誰が納めるか: 車検証の交付などを受ける人です(第 4 条)。実際には、販売店や整備工場に頼んだ新車登録・車検の手続きのなかで納めます。条文の見出しは「検査自動車についての印紙納付」です(第 8 条)。
  • 自動車税とは別の税: 自動車税は都道府県の税で、4 月 1 日の所有者に毎年、排気量で決まる額がかかります(自動車税の記事)。重量税は国の税で、車検のときに、重さで決まる額を前払いします。

車両重量の区分と、自分の車の額の出し方

乗用車の重量税は「車両重量 0.5 トン又はその端数ごとに」決まっています(自動車重量税法 第 7 条)。端数は切り上げて 1 区分に数えるので、たとえば車両重量 1,240 kg の車は「1 t 超 1.5 t 以下」の行です。

  1. 車検証の「車両重量」を見る。人や荷物を載せた「車両総重量」ではありません。メーカーの主要諸元表にも載っています。
  2. エコカーかどうかを確かめる(次の節)。新車なら減税の区分、車検なら「本則」か「エコカー以外」か。
  3. 登録から何年たったかを確かめる。13 年・18 年を過ぎると重い列になります(下の節)。
  4. 上の表の行と列が交わる額が、あなたの車の額です。

国土交通省(登録車)と軽自動車検査協会(軽自動車)は、次の車検の重量税額を調べられる「次回自動車重量税額照会サービス」を出しています(国交省の 自動車重量税額について からリンク)。夜間など使えない時間帯があります。

エコカー減税(新車のとき)の決まり方

新車登録のときの減税・免税は、2026 年 5 月 1 日から 2028 年 4 月 30 日までに初めて車検証の交付を受ける車が対象です(租税特別措置法 第 90 条の 12)。減税は 1 回限りで、新車登録のときだけです。

電気自動車・燃料電池自動車・プラグインハイブリッド

電気自動車(内燃機関の無いもの)・燃料電池自動車・プラグインハイブリッド・基準を満たす天然ガス自動車は免税です(同条 第 1 項)。さらに、最初の車検(初回の継続検査)も免税になります。条件は、最初の車検証の有効期間が満了する日から数えて 15 日を経過する日までに車検を受けることです(同条 第 5 項)。

ガソリン車・ハイブリッド車・クリーンディーゼル車

まず、排出ガスの性能(ガソリン車は平成 30 年排出ガス規制から 50% 低減、ディーゼル車は平成 30 年排出ガス規制に適合)と、令和 2 年度燃費基準の達成が前提です。そのうえで、令和 12 年度燃費基準に対する達成率で区分が決まります(国交省のフローチャート その1・その2)。

令和 12 年度(2030 年度)燃費基準の達成率2026-05-01〜2027-04-30 に新車登録2027-05-01〜2028-04-30 に新車登録
125% 以上免税(新車時と初回の車検)免税(新車時と初回の車検)
105% 以上免税(新車時)免税(新車時)
100% 以上75% 軽減75% 軽減
95% 以上50% 軽減50% 軽減
85% 以上25% 軽減25% 軽減
80% 以上25% 軽減本則税率
それ未満減税なし減税なし

ガソリン車(ハイブリッドを含む)の区分で、平成 30 年排出ガス規制 50% 低減以上(型式の頭の数字が 5 か 6)が条件。電気自動車・燃料電池自動車・プラグインハイブリッド・天然ガス自動車は新車時と初回継続検査が免税。達成率は主要諸元表と国土交通省の燃費一覧に載る。

出典: 国土交通省「2026年5月1日からの自動車重量税の税額表」(新車新規登録等時・継続検査等時)(取得日 2026-10-11)

達成率は、メーカーのカタログ・主要諸元表に載っているほか、国交省のページから日本自動車工業会・日本自動車輸入組合の「エコカー減税対象自動車一覧」へリンクされています。

車検のとき(継続検査)の区分

2 回目以降の車検では、減税ではなく「本則」か「エコカー以外」かで決まります(国交省のフローチャート その3)。

  • 平成 30 年排出ガス規制 50% 低減以上で、令和 2 年度燃費基準を達成している車のうち、令和 12 年度燃費基準 80% 以上 → 本則税率、80% 未満 → エコカー以外(当分の間)の税率。
  • 電気自動車・プラグインハイブリッドなどは、租税特別措置法の「当分の間」の税率と 13 年・18 年の重課から除かれています(第 90 条の 11・第 90 条の 11 の 2・第 90 条の 11 の 3 の「免税対象車等を除く」)。最初の車検が免税になったあとは、本則税率で納めます。
  • 古い車でも、燃費基準を大きく上回るものは本則税率になる決まりがあります(同フローチャートの注 ※1・※2)。

13 年・18 年たつと重くなる

燃費・排出ガスの要件にあてはまらない車は、最初の登録から 13 年・18 年を過ぎると重い税率になります。

  • 登録車: 初度登録の年月から 12 年 10 か月以後に車検証の交付を受けると「13 年経過」です。国交省の例では、2012 年 6 月に初度登録した車は 2025 年 4 月 1 日からが 13 年経過です。登録した「日」は関係ありません。18 年も同じ考え方です。
  • 軽自動車: 初度検査の年から 13 年を経過した年の 11 月以後に車検証の交付を受けると「13 年経過」です(租税特別措置法施行令 第 51 条の 3)。2012 年に初度検査を受けた車は 2025 年 11 月 1 日からです。
  • 上の「車検のとき」の要件を満たして本則税率や当分の間の税率になる車は、年数がたってもこの重課にはなりません(フローチャート その3)。

軽自動車の重量税

軽自動車は重さに関係なく 1 台ごとの額です(自動車重量税法 第 7 条)。新車は 3 年分、その後は車検ごとに 2 年分で、エコカー減税の区分(免税・75%・50%・25%)も登録車と同じ形です。額は上の 2 つの表のいちばん下の行にあります。

当サイトで調べられること

車種ページの「維持費と 5 年総額」では、グレードごとに新車時 3 年分と 3 年目の車検の重量税、エコカー減税の区分、令和 12 年度燃費基準の達成率を出しています(車両重量と WLTC 燃費から国交省の計算式で算出)。

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