自賠責保険の料金はいくら?24・25・36・37 か月の保険料と補償の限度額、車検との関係・料率が変わる時期
自賠責保険(強制保険)の保険料を自家用乗用車・軽自動車の期間別に。補償の範囲と支払限度額、入らないとどうなるか、車検で 24・25・36・37 か月を選ぶ理由、保険料率が変わる時期(2026 年 11 月 1 日始期からの改定)まで、損害保険料率算出機構の基準料率と自動車損害賠償保障法から整理します。
自賠責保険の保険料は、車種と保険期間で全国一律に決まっていて(離島と沖縄県は別の料率)、誰が入っても同じ額です。損害保険料率算出機構が算出する「基準料率」を、会員の保険会社がすべて使っています。自家用乗用車と軽自動車の料金は次の表のとおりです。
料金表(自家用乗用車・軽自動車)
| 料率 | 車種 | 24 か月 | 25 か月 | 36 か月 | 37 か月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 適用中(2023-04-01 以後に始まる契約) | 自家用乗用自動車 | 17,650 円 | 18,160 円 | 23,690 円 | 24,190 円 |
| 適用中(2023-04-01 以後に始まる契約) | 軽自動車(検査対象車) | 17,540 円 | 18,040 円 | 23,520 円 | 24,010 円 |
| 次の料率(2026-11-01 以後に始まる契約) | 自家用乗用自動車 | 18,560 円 | 19,070 円 | 24,690 円 | 25,180 円 |
| 次の料率(2026-11-01 以後に始まる契約) | 軽自動車(検査対象車) | 18,660 円 | 19,170 円 | 24,830 円 | 25,330 円 |
保険期間の始まる日で料率が決まる。離島以外の地域(沖縄県を除く)。
出典: 損害保険料率算出機構「自動車損害賠償責任保険基準料率」(取得日 2026-10-11)
- 表の下に、いつ以後に保険期間が始まる契約の料金かを書いています。料率が改定されると、表は自動で新しい料率表に切り替わります。
- 2026 年 10 月 31 日までに保険期間が始まる契約には、それまでの料率(2023 年 1 月 18 日届出の料率表。2024 年 1 月 17 日の届出で特定小型原動機付自転車の区分を新設)が使われます。
- 自家用の普通車・小型車は「自家用乗用自動車」、軽自動車は「軽自動車(検査対象車)」の区分です。2 つの差は小さく、2026 年 11 月 1 日からの料率では軽自動車のほうがわずかに高くなっています。
- 離島と沖縄県・沖縄県の離島は、それぞれ別の料率です(損害保険料率算出機構)。
自賠責とは — 入っていないと車を使えない強制保険
- 自動車は、自賠責保険(または自賠責共済)の契約がなければ「運行の用に供してはならない」と法律で決まっています(自動車損害賠償保障法 第 5 条)。共済は農業協同組合などが引き受けます(第 6 条)。
- 車には自賠責の証明書を備え付けておく必要があります(第 8 条)。国交省によると、証明書はスマートフォンなどのデータで備え付けることもできます。
- 入らずに運転したときの処分は、国交省のポータルサイトで「1 年以下の拘禁刑又は 50 万円以下の罰金」「違反点数 6 点(免許停止処分)」とされています(2026 年 10 月時点)。
- 保険料は、契約者の年齢や事故歴に関係なく車種ごとに一律で、保険会社の利益を含まない「ノーロス・ノープロフィット」の原則で決まります(国交省・損害保険料率算出機構)。
補償されるもの・されないもの
自賠責が払うのは、事故で他人を死傷させたときの対人賠償だけです。
| 損害 | 被害者 1 人あたりの支払限度額 |
|---|---|
| 死亡 | 3,000 万円 |
| 後遺障害 | 程度により 75 万円〜4,000 万円 |
| 傷害(けが) | 120 万円 |
(2026 年 10 月時点・損害保険料率算出機構「自賠責保険基準料率」と国交省 自賠責ポータルサイト)
- 限度額は被害者 1 人ごとで、1 つの事故で被害者が複数いれば、それぞれに限度額があります。
- 物損(相手の車・建物)と、自分のけが・自分の車の損害は対象外です。限度額を超える賠償や物損は、任意で入る自動車保険(任意保険)の範囲です。
- 被害者は、加害者の入っている保険会社へ直接請求できます。治療費などにあてる「仮渡金」の制度もあります(国交省)。
24・25・36・37 か月 — 期間と車検の関係
自賠責の期間は、車検(自動車検査証の有効期間)と結びついています。
- 新車登録や車検で車検証を受けるときは、自賠責の証明書を見せる必要があります(自動車損害賠償保障法 第 9 条 第 1 項)。
- さらに、自賠責の保険期間が車検証の有効期間の満了日までを全部覆っていないと、車検証は交付されません(同条 第 5 項)。
- 自家用乗用車と軽自動車の車検証の有効期間は、新車が 3 年、その後が 2 年です(国交省の重量税の税額表の「3 年自家用」「2 年自家用」)。このため、新車では 36 か月か 37 か月、車検では 24 か月か 25 か月の契約が使われます。どちらになるかは、いまの自賠責の満期日と、新しい車検証の有効期間の満了日の関係で決まります。
- 自家用自動車の自賠責は、販売店や整備工場(保険の代理店を兼ねているところ)、保険代理店、損害保険会社・共済組合の窓口で入れます(国交省)。車検を頼むところで一緒に手続きできることがあります。
保険料率はいつ・どう変わるか
- 損害保険料率算出機構は、基準料率が適正かを毎年度検証し、改定が必要なときは金融庁長官に届け出ます。金融庁の審査と自賠責保険審議会の審議を経て、国土交通大臣の同意を得たうえで使われます。
- 新しい料率は、保険期間の始まる日(始期)で決まります。直近では、2026 年 4 月 30 日に届け出られた料率が、2026 年 11 月 1 日以降に始まる契約に使われます。2026 年 10 月 31 日に始まる契約と 11 月 1 日に始まる契約では、料金が違います。
- 保険料には、ひき逃げ・無保険車の被害者を国が救済する事業と、被害者支援・事故防止の事業にあてる賦課金が含まれています(国交省 自賠責ポータルサイト)。
当サイトで調べられること
車種ページの「維持費と 5 年総額」では、グレードごとに新車時 37 か月と車検 24 か月の自賠責保険料を、登録する日に使われる基準料率から計算し、税・燃料代と合わせて 5 年総額を出しています。